交通違反をし、警察の取り締まりを受けた結果、免停処分になることがある。
この記事では、免停処分の基本的な知識をはじめ、「免停通知がいつ送られてくるのか」といった免停までの流れ、免停期間の短縮など詳しく解説する。
免停とは?
「免停」とは一定期間運転することを禁じる処分のことだ。
大きな交通違反により一発で免許停止になることもあれば、軽微な違反による違反点数を積み重ねることで処分を受けることもある。
免停は一時的に免許の効力が失われるが、その期間が過ぎると効力が戻ってまた運転できるようになる。
これに対して「免許取り消し処分」、いわゆる免取の方は免許がはく奪されるため、再び車に乗るためには免許を取り直さなければならない。
免停となって運転できない一定期間というのは、最も短い期間で30日間。この長さは違反点数に対応して6種類が定められている。
これらについてもう少し詳しく見ていこう。
免停になる違反点数
違反点数は交通違反や事故を起こす度に加点される。過去3年以内におこした違反の点数が合算される。
ただし、最後の違反から1年以上、無事故無違反で過ごせば、点数がリセットされて0点に戻るというのが基本的な点数制度の仕組みだ。
違反点数が一定の数を超えてしまうと免停になるが、免停になる違反点数というのは「過去3年間の前歴の回数」によって、何点以上で免停になるかが違ってくる。
つまり、個人によってケースが異なるということだ。
前歴があり、その回数が多ければ多いほど、少ない点数で免許停止処分を受ける仕組みになっている。
前歴の回数 | 免停になる違反点数 | 免許取り消しになる違反点数 |
---|---|---|
なし | 6点〜14点 | 15点以上 |
1回 | 4点〜9点 | 10点以上 |
2回 | 2点〜4点 | 5点以上 |
3回 | 2点〜3点 | 4点以上 |
4回以上 | 2点〜3点 | 4点以上 |
前歴のない運転者の場合だと、違反点数が6点〜14点になった時、免停になってしまう。ただし15点以上では免許をはく奪される免許取り消し処分となる。
免許停止の期間
前歴の回数 | 免許停止の期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30日 | 60日 | 90日 | 120日 | 150日 | 180日 | |
なし | 6点~8点 | 9点~11点 | 12点~14点 | ‐ | ‐ | ‐ |
1回 | ‐ | 4点~5点 | 6点~7点 | 8点~9点 | ‐ | ‐ |
2回 | ‐ | ‐ | 2点 | 3点 | 4点 | ‐ |
3回 | ‐ | ‐ | ‐ | 2点 | 3点 | ‐ |
4回以上 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2点 | 3点 |
免許停止の期間は最短30日、最長で180日の6種類に区分されている。
前歴のない運転者であれば、違反点数が6点〜14点で免停になるといったが、その点数ごとで免許停止の期間も異なっている。
前歴回数が3回と、4回以上の場合にはどちらも2点〜3点で免停となるが、前歴の回数によって同じ点数でも期間の長さが違っている。
免停通知書はいつ届くのか
交通違反を起こし、警察の取り締まりを受けて免停処分になったことが分かっても、その場ですぐ運転できなくなるわけではない。
あとで見る免停の流れでも説明するように、手続きが完了した時点で免停となる。
その手続きを行うために「免停通知書」が送られてくるが、通知を受け取った時点でもまだ運転することは可能だ。
免停通知書が届けられるのは、警察の取り締まりを受けてから数週間~1ヵ月程度といわれている。
2種類の通知書
免停通知書には2種類あって、大まかにいえば、処分の重さによってどちらかが送られてくる。
- 出頭要請通知書
- 意見の聴取通知書
2つの違いをまとめると以下のようになる。
出頭要請通知書 | 免許停止期間が「90日未満」の場合(該当するのは前歴なしの6点~11点、前歴1回の4点~5点の者) |
意見の聴取通知書 | 免許停止の期間が「90日以上」の場合(該当するのは前歴なしの12点~14点、前歴1回の6点~9点、前歴2回以上の者) |
このように免停通知書が処分の重さによって2つに分けられているのは次のように手続きの内容が異なるからだ。
免停の流れ~出頭要請通知書の場合~
出頭要請通知書は、免許停止期間が90日未満の場合に送られてくる。
該当するのは前歴なしの6点~11点、前歴1回の4点~5点の者だ。
1.指定された出頭日と出頭場所に出頭
通知書には、「出頭日と出頭場所」「交通違反の履歴・累積点数」「免許停止となる日数」などが記載されている。
指定された日時・場所に出頭することになる。
免停通知に記載された出頭日を無視していると罰金や罰則が科されてしまうため、やむを得ない事情があって指定された日に行けない場合、前もって連絡をして変更する手続きが必要だ。
2.運転免許センターで手続き
場所は「運転免許センター」が一般的。書類に記入したのち、運転免許証を提出するという流れだ。このとき、印紙を購入して書類に貼り付けるので、現金を用意しておこう。
免許の停止処分は、出頭して手続きを行った時に開始される。
そのため出頭時点ではまだ車を運転できても帰りにはできなくなるので、電車やバスなど別の手段で出頭するようにしなければならない。
3.免停期間中の注意点
免停中、運転すると無免許運転となり、違反点数25点が加算される。免許取り消し処分となってしまうので、くれぐれも注意しなければならない。
また、車検等の理由で車の運転が緊急的に必要になった場合でも、一時的な免除などはない。車検であれば業者に頼んで自宅まで引き取りにきてもらおう。
免停期間に入れば生活の仕方が変わってしまうこともあるので、事前に困らないように用意しておいた方がいいだろう。
4.免停講習(停止処分者講習)を受ければ免停期間を短縮できる可能性も
免停中、免停講習というものを受講すると、免停期間を短くできる可能性がある。
この講習は義務ではないので、受けるかどうかはその人次第で決められる。また、受講の条件や注意点などがあるので、免停講習の詳細な説明については後述する。
5.、免停期間の満了後、警察署で免許の返還
免停期間が終えると、免許証の返還のために「警察署」で手続きを行う。
免停前の出頭の場合と違って日時の指定はされていない。ただし、警察署で手続きのできる曜日、時間帯などは確認が必要だ。
また、免停終了後3カ月以上経ってからの返還では「自動車運転免許試験場」での手続きになるなど場合にもよるので、受け取った書類にきちんと目を通しておくのがいい。
必要なものは下記の通りだ。
- 運転免許停止処分書
- 印鑑
- 身分を証明できる書類(パスポートや健康保険証など)
免許証の受け取りは代理人でも可能だが、その場合、委任状や代理人の身分証明、印鑑などの準備が必要になる。
免停の流れ~意見の聴取通知書の場合~
意見の聴取通知書は、免許停止の期間が90日以上に該当する場合に送られる。該当するのは前歴なしの12点~14点、前歴1回の6点~9点、そして前歴2回以上の者だ。
90日以上の免停や免許取り消しなどの重い処分の者が対象になるので、処分が公正適切に行われることを保障するために行われる手続きだ。
そのため、違反時の事実確認など、その者に有利な証拠を提出する機会を与えられる。
欠席する場合には、送られてきた意見の聴取通知書の「欠席」に丸をつけて返送する。欠席した場合には特に意見がないということを意味するので、書類のみの審査になる。
1.指定された出頭日と出頭場所に出頭
通知書には「出頭日と出頭場所」などが記載されているため、それに従って行動しなければならない。
病気などやむを得ない事情があって指定された日に足を運べない場合には事前に連絡をして変更する手続きが必要だ。
本人が出席できない時は申請して代理人を出席させることも認められている。
意見の聴取を「欠席」で返送した場合、後日、行政処分決定通知書が送られてくるので、そこに指定された日時・場所に出頭するという流れだ。
2.警察署や運転免許センターで手続き
出頭するのは警察署や運転免許センターなどだ。
当日必要なものは、意見の聴取通知書や印鑑、免許証など。
意見を述べる際、自分に有利な証拠を提出するのであれば、嘆願書、示談書なども持参する。
意見の聴取には付添人の出席も、制度として認められている。誰を付添人にすることもできるが、弁護士のような法律の専門家が一般的だ。
人によっては免停処分が現在の仕事や将来の進路などに大きく影響してしまうので、少しでも処分を軽減してもらうために弁護士にお願いして出席してもらうようなケースがある。
付添人を出席させる場合にはあらかじめ申請が必要になるので、こういったことも踏まえて事前に準備しておかなければならない。
3.意見の聴取
聴取の際には違反の内容、事故の概要などを確認し、弁明する機会が与えられる。
弁護士などの付添人に弁明してもらうことも可能だ。被害者との示談書、嘆願書、自筆の反省文などを提出することもできる。
聴取の終わった後に「運転免許停止処分書」が渡される。そこに免許停止の日数が書かれている。意見の聴取の当日から免許停止期間が始まる。
最後に、免停期間の注意事項や停止処分者講習について説明される。
4.免停講習(停止処分者講習)を受ければ、免停期間を短縮できる可能性も
免停中、免停講習というものを受講すると、免停期間を短くできる可能性がある。
この講習は義務ではないので、受けるかどうかはその人次第で決められる。また、受講の条件や注意点などがあるので、免停講習の詳細な説明については後述する。
5.、免停期間の満了後、警察署で免許の返還
免停期間が終えると、免許証の返還のために警察署で手続きを行う。
免停前の出頭の場合と違って、日時の指定はされていない。ただし、警察署で手続きのできる曜日、時間帯などは確認が必要だ。
また、免停終了後3カ月以上経ってからの返還では「自動車運転免許試験場」での手続きになるなど場合にもよるので、受け取った書類にきちんと目を通しておくのがいい。
必要なものは下記の通りだ。
- 運転免許停止処分書
- 印鑑
- 身分を証明できる書類(パスポートや健康保険証など)
免許証の受け取りは代理人でも可能だが、その場合、委任状や代理人の身分証明、印鑑などの準備が必要になる。
免停講習
免停講習を受けることで、免停期間を短くすることができる。
講習は必ず受けなければならない義務はないから、受講するかどうかは自分で選ぶことができる。
免停講習を受講できる期間は、免停処分を受けた日から期間の半分が経過するまでの間に限られている。
免停講習の区分
免停講習は免停の処分期間ごとで、以下の3種類に分かれる。
- 短期講習:免停期間30日
- 中期講習:免停期間60日
- 長期講習:免停期間90日以上
それぞれ講習時間や短縮日数が異なる。
講習の最後に試験が行われ、その結果によって「優」「良」「可」がつけられ、短縮日数が決められる。成績によっては短縮してもらえない場合もある。
例えば30日の免停処分者の短期講習の場合、「優」をとれば29日間短縮になる。その場合には免停期間は1日になる。
免停の処分日数 | 講習時間 | 成績ごとの短縮日数 |
---|---|---|
30日 | 1日(6時間) | 優:29日 良:25日 可:20日 |
60日 | 2日(10時間) | 優:30日 良:27日 可:24日 |
90日 | 2日(12時間) | 優:45日 良:40日 可:35日 |
120日 | 2日(12時間) | 優:60日 良:50日 可:40日 |
150日 | 2日(12時間) | 優:70日 良:60日 可:50日 |
180日 | 2日(12時間) | 優:80日 良:70日 可:60日 |
60日以上の免停の場合、「優」をとればおよそ半分くらいの日数を短縮できる。
試験において「優」は85%以上の正答率、「良」は70%以上の正答率、「可」は50%以上の正答率が条件といわれているが、これに受講態度なども加味されて成績がつけられる。
免停講習の費用
免停講習は有料となっている。この金額も免停の期間ごとで異なっている。
- 短期講習:12600円
- 中期講習:21000円
- 長期講習:25200円
講習料金は受講当日に支払うことになる。
免停講習の内容
免停講習の受講場所は、交通安全センターや運転試験場などだ。
講習の内容は以下のようなものがある。
- 教材・ビデオによる講義
- 運転適正検査
- シミュレーターによる模擬運転
- 座学
これらの最後に交通ルールなどの筆記試験がある。
まとめ
この記事では、免停処分の基本的な知識をはじめ、免停までの流れ、免停期間の短縮など解説した。免許停止の期間は最短30日、最長で180日の6種類に区分されている。
免停通知書が届けられるのは、警察の取り締まりを受けてから数週間~1ヵ月程度といわれている。処分の重さによって出頭要請通知書、意見の聴取通知書のどちらかが送られてくる。
出頭要請通知書は、免許停止期間が90日未満の場合に送られてくる。意見の聴取通知書は、免許停止の期間が90日以上に該当する場合に送られる。
免停講習を受けることで、免停期間を短くすることができる。任意の講習であるが、成績次第で大幅に短縮可能だ。