新たに車を所有するためには、法的な部分として車庫証明・保管場所証明申請を保管場所、つまり駐車場のある所轄警察署の交通課窓口で行わなければならない。申請をすると交通課の警察官の方がメジャーなどをもって確認をし、それで認可証が発行されるのだ。
車庫証明が必要な理由として、道路交通法には車両を同じ場所に12時間以上、夜間は8時間停車させてはいけないという事項がある。所有者は正式な保管場所を確保していないと車庫法違反といって、3ヶ月以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられるのだ。
つまり車庫証明とは所有する車両の保管場所を指定する証明の事で、同時に陸運局に登録申請をする際に必要な書類となるのだ。
車庫証明の申請手数料とポイント
申請手数料は2,000円程度で、証明書は1週間以内に交付される事となっている。つまり新車の納車では、このタイムラグを含めて2~4週間かかるのである。
なお、申請する保管場所に関しては、所有者の自宅より直線距離で2km以内と決められている。それより離れた場所に駐車場を借りても車庫証明が発行されないので要注意だ。
車庫に通じる道路が通行禁止や幅員制限となっていない事もポイントで、こういった細かなルールがある為に、都心では適切な車庫が得られない問題も生じている。
車庫証明の申請は、保管場所のある所轄警察署の交通課窓口で行う。
手数料は概ね2,000円程度で、証明書は通常1週間以内に交付される。
車庫証明発行後に手数料を払って標章を受け取り、車の後窓に貼付。
車庫証明の取得は簡素化されてきている
車庫証明に関しては、平成24年度に総務省行政評価局が一つの提案を警察庁に行っている。それは車庫証明の申請に対する民間人の負担が重いとの苦情を考慮しての事であった。つまり車庫証明申請の簡素化を促す内容となっている。
自動車の保管場所証明(いわゆる車庫証明)は、車を買い替えるたびに取得しなければならないが、買い替え前の車の車庫を使用する場合には、これを省略できるようにして欲しい
実際に車両所有の必要手続きとはいえ、車両を買い替えるたびに新たに車庫証明申請をする必要があるのかという意見が多く、この点について警察庁へ改善を求める形となった。
まだ現行法での改正は充分ではないが、手続き場での改善は少なからずみられる様になった。検討中の議題も多いが、自動車保有関係手続をオンラインのワンストップサービスが国内で普及するなど、申請の簡略化は進みつつある。
車庫証明が必要になるとき
新たに車を購入する時は原則として車庫証明が必要になる。つまり購入したマイカーの保管場所をあらかじめ用意しておかないと、陸運局では登録をしてくれないのが現行のルールとなっているのだ。
車庫証明の取得方法だが、大概の場合に販売側のディーラーや中古車販売店が手続きを行ってくれるのだが、必要書類は自分でもある程度用意しなければならない。
そこでどの様な場合に車庫証明が必要となるのか、詳しくチェックしてみよう。
新車を買うとき
これまで車を個人所有した事の無い方が、初めてマイカーを新車購入する時に駐車スペースを確保しなければいけない。
これは道路交通法に長時間(12時間以上)の駐車を禁ずるというルールがあるからで、マイカーを常時停めておくためのスペースがある事を警察署に認可してもらう必要があるからだ。
それでディーラーのスタッフに駐車スペースの所在を説明し、それをもってスタッフの方が警察署へ車庫証明の申請に行くのである。後は警察の交通課が現地検査を行い、不備がなければ認可が下りるシステムである。
中古車を買うとき
中古車販売店などから中古車を購入する際にも車庫証明は必要になる。ただし中古車は既に陸運局での車両登録が済んでいるため、手続きとしては名義変更だけとなる。
つまり警察署から車庫証明が下りればすぐに利用できるという事だ。この駐車スペースに関しては地域によっても事情が違い、土地の広い地域では軽自動車だけでなく普通乗用車でも車庫証明を必要としないケースがあるので、購入前に確認をしておくと良いだろう。
また駐車スペースは、自宅の敷地でも他人の空きスペースを利用する事も可能だ。ポイントは、そのスペースに購入者が十分に納まる事、また土地所有者の了解を得ている事である。その条件を満たしている車庫であれば、中古車の購入が可能になるのだ。
車をもらうとき
知人や親せきなどから車を譲渡される時にも車庫証明が必要となる。
この場合も名義変更の手続きだけなのだが、受け取る方がちゃんと法的条件を満たした自動車保管が可能かどうかをチェックする必要があるからだ。
まず駐車可能なスペースを自分で確保して、それを管轄の警察署の交通課へ申請する。車庫証明が発行されたら、今度は陸運局へ行って名義変更の手続きを行うという流れだ。
必要書類がいくつもあるので、十分に前調べを行ってから行動する様におすすめする。
車を買い替えるとき
マイカーの買い替えをする時にも車庫証明を用意する必要がある。もちろんそれまで停めていた同じ場所を利用する訳だから、何もわざわざ車庫証明を取り直さなくても良いだろうと不満に思うかもしれない。
だが、新たに購入する車両のための保管場所を証明するという建前上、そのまま前の車の車庫証明をスライドさせる方法が取れないのが現状だ。
この点に関しては今警察庁内でも見直しの必要を認めていて、討議中と言われている。近い将来に変更の可能性はあるだろう。
車を売るときに車庫証明は必要なし
では自分のマイカーを売却する時や譲渡する時は同じだろうか?購入時の時のように車庫証明を発行してもらう必要があるのだろうかと心配する方がいるが、もちろんその必要は全くない。
車庫証明を必要とするのは買い取った側・もらった側になるのだ。元の持ち主はただ名義変更に必要となる書類を何点か用意して、車と一緒に相手へ渡すだけで手続きは済んでしまうのが一般的である。
ただし、売却後に新たにマイカーを購入するならば車庫証明の必要が出てくるのは言うまでもないだろう。その時は今まで駐車していたスペースで車庫証明を取れば良いのだ。
自動車の保管場所として申請できる場所
自動車を所有する際に車庫証明を申請する必要があるが、車庫に利用する場所はどこでも良いという訳ではない。例え庭先にスペースが空いていても、必ずそこが車庫に利用できるとは限らないのだ。
つまり法的な指定があり、その条件を満たさない土地やスペースは却下されるので注意が必要だ。ではどの様な規制があるのかをここで詳しくチェックしておこう。
自宅から保管場所までの距離が直線で2キロ以内
まず、車庫に指定する所在地がポイントとなる。
車両の所有者が住居している場所を中心にして、半径2kmの円内に車庫を設けなければならないという規制があるのだ。つまり自宅と車庫の距離が直線で2km以内でなければ車庫申請ができないという意味である。
この点では、土地事情の悪い大都市圏で大いに問題となっていて、早急な規制緩和の声が高まっている。また行政でも改善の意向があるが、現時点では大原則として効力を発揮している。
道路以外の場所であること
車庫を道路の路肩に指定する事はできない。つまり道路以外の土地に車庫を設けなければいけないという事になる。
例えば過疎化が見られる地方地域では、たっぷりと路肩にスペースがある場合が多く、そういったところなら安全に停めておけそうだが、道路交通法では路肩も道路の一部とみなし、公共の場所となっている。
つまり車庫はあくまでも私有地でなければならない。道路交通法では同じところに12時間以上の駐車も原則禁止しているので、その点からも車庫としては利用できないのだ。
道路から支障なく出入りができること
車庫スペースとして十分な土地があっても、公道からの導線が確保できなければ、それは車庫として認可されない事を知っておこう。
つまり所有する車が何の障害もなく、車庫から公道へと出ていける立地である必要があるのだ。
例えば全幅が2m以上ある車体なのに、導線の一部分が2mしかない場合は物理的にも出入りができない。もちろん車間を十分に開けるという問題もあるので、それ以上の余裕がなければ車庫としては認められないという事になるのだ。
自動車の全体を収容できる大きさであること
よく庭先にぎゅうぎゅう詰めになってマイカーを停めているお宅がある。実はそういう状態では車庫証明が出ないのが原則である。
この場合は車庫証明を取った後で、駐車スペースに他のモノを置いたりして狭くなったのだろう。もし次回車庫証明を取り直す時は、まず却下されてしまうケースである。
この様に、車庫は車両が出入りするのに十分なスペースを確保していなければならないとされていて、車両への乗り降りも含めた十分な空間が必要となる。
自動車の保管場所として使用する権原を有するものである
車庫証明を申請する土地に関しては、その場所を自動車の保管場所として使用する権原を有している必要がある。つまりこのスペースは自動車を駐車させるために確保されていると明らかにする事だ。
この権原を示す書類としては、不動産から駐車場を借りている場合は、その不動産屋より保管場所使用承諾証明書を作成してもらうか、契約時に作成した駐車場賃貸借契約書の写しでもOKだ。
また個人の土地であれば、その土地の所有者の自認書がそれにあたる。
土地の所有者の承諾書がもらえる所であること
車庫証明を申請する際、交付をおこなう所轄警察署へ提出する必要書類に保管場所使用承諾書というモノがある。
月極などの賃貸駐車場の場合は不動産業者へ、知人や親せきなどの土地を車庫にする場合は、その土地の所有者に保管場所使用承諾書を作成してもらうのが一般的だ。
ちなみに不動産であれば、駐車場賃貸借契約書の写しを提出すればOKであるし、個人の土地であれば、所有者の自認書がそれにあたる。
車庫証明申請の流れ
車庫証明の申請手続きはそれほど難しいものではない。個人が行っても全く問題はないのだ。
新車や中古車の購入であれば、必要書類を揃えて店舗のスタッフに渡せば、後は全てを委任することができる。また自分で行う場合でも、直接申請の窓口へ行って申請フォーマットを作成するだけである。
では、この車庫証明申請の仕方について説明しておこう。
必要書類・印鑑等の用意
車庫証明の申請に必要な書類は主に以下の4種類だ。
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の使用権原を疎明する書類(自認書)
- 保管場所の所在図・配置図
- 使用の本拠の位置を示す書類である。
もし車庫をマイホーム内に設置する場合は全て自前で用意できるが、賃貸住宅や駐車場であれば使用承諾証明書を作成して、大家さんや不動産会社などにサインしてもらう事になる。
それを所轄の警察署交通課へ持っていくのだが、その際には印鑑を持っていく必要がある。
車庫の住所を管轄する警察署へ行く
車庫証明の申請は管轄の警察署交通課の窓口で行う。ここで管轄の警察署とあるが、これは自宅の管轄ではなく、車庫とする土地を管轄している警察署を指す事に要注意である。
ただ、車庫に指定できる土地の条件として、所有者となる方の自宅から半径で2km以内を義務付けているため、基本的には地元の警察署となるか、せいぜい隣の警察署が該当するだろう。
正確には車庫となる土地の所在地を確認し、その管轄署へと申請に行く事となる。
申請手続き
必要書類がすべて揃ったら、印鑑をもって管轄の警察署交通課の窓口へ行って、車庫証明の申請を行う。
申請の窓口は2種類ある。一つは自動車の保管場所証明申請の窓口で、ここで発行される証明書が陸運局での車両登録に使われる事となる。
そしてもう一か所が保管場所届出の窓口である。この保管場所届出には普通自動車の保管場所届出と軽自動車の保管場所届出に分かれているので要注意だ。
車庫証明に必要な書類一覧
基本的に車庫証明を申請する時に必要となる物は、全部を数えるなら6種類になる。
これらを完全に用意し、申請用のフォーマットに必要事項をもれなく記入し、そして窓口へ提出するのである。
この申請自体に難しい事はないが、一度でスムーズに完了させるために準備をして臨むべきだろう。
自動車保管場所証明書・保管場所標章交付申請書
車庫証明申請時に提出する自動車保管場所標章交付申請書は、警察署で配布している申請書類の用紙では自動車保管場所証明申請書と複写式になっている。つまりわざわざ2枚書かなくても良いという事だ。
一方、この申請用フォーマットをインターネットからダウンロードした場合は、当然だが複写式ではないので2種類を手書き記入する事となる。
記入項目は、自動車の使用の本拠の位置と自動車の保管場所の位置がある。ここには所在地を正確に記入する。また申請者の住所・氏名を書き、最後にサイン・押印となっている。
保管場所の所在図・配置図
保管場所の所在図は基本的に手書きの地図になる。その為に正確さはさほど要求される事は無い。ある適度の位置関係とスペースの大きさが分かれば良い事とされているのだ。
地図は2つ作成する。一つは自宅と車庫の位置関係を示す地図だ。そしてもう一つは車庫の詳細が分かる見取り図で、こちらは出入り口を示し、公道までの導線も記入し、駐車スペースのサイズもかき込むことになる。
最近はパソコンなどで地図や写真をプリントアウトして、それを所定の用紙に張り付ける方法も採られている。地図を書くのが苦手な人はそうしてみると良いだろう。
保管場所使用権原書面
保管場所使用権原疎明書面とは自認書とも言われていて、申請する駐車場の土地が、申請する本人の所有する土地である場合に作成する書類である。つまりマイホームの庭や車庫に購入車を保管する事を認める正式な書面となる。
記入事項は車庫とする土地の所在地を明記し、使用者の住所・名前・連絡先も記入する。また利用期間についての記入欄もある。
収入証紙
車庫証明を申請する時は、その手数料として収入証紙を購入する必要がある。この収入証紙は車庫証明の申請窓口で販売しているので、わざわざ用意していく必要はない。
ちなみに車庫証明申請で掛かる手数料は、まず保管場所証明申請書の手数料として2000円前後(管轄の署によって設定は異なる場合がある)、そして保管場所標章交付申請書に500円ぐらいと、合計で2500円前後の費用となる。
申込書の指定の位置に収入証紙を貼り付けて、それで申請書が受理される流れになっているのだ。
住民票又は印鑑証明
車庫証明の申請には本人確認のために住民票か印鑑証明書を提出する事となっている。この書類を忘れたために申請を受理されないケースは意外と多い。
よく健康保険証や運転免許証を窓口で差し出して、『これで良いでしょう』とする方が見られるが、この資料は申請書類とセットになって収集・保管されるものなので、差しだす事の出来ないカードタイプの身分証明は受け付けられないのである。
なお住民票も印鑑証明書も警察署では発行されないので、申請に行く前に用意しておく様におすすめする。
認印
車庫証明の申請時には、必ず忘れずに認印を持っていった方が良いだろう。
申請書類の自動車保管場所証明書・保管場所標章交付申請書や保管場所の所在図・配置図、それに保管場所使用権原書面などには署名と捺印が必要で、その際に認印を押す事となるのだ。
こればかりはさすがに拇印で済ますというのも決まりが悪いだろう。ただしどうしても印鑑が用意できない場合は、仕方なく拇印を押す様に窓口で要求される事になるので知っておくと良い。
状況に応じて必要な書類一覧
車庫証明の申請には、ケースバイケースで必要となる、いわゆる条件付き必要の書類がある。
以上の4種類の書類で、所轄の警察で確認が必要と判断した場合に提出が求められる事となるので、一応気にしておくべきだろう。また事前に必要書類を確かめておく事は肝心だ。
では、これら4種類の書類について一つひとつ説明をしておこう。
保管場所使用権原疎明書面
保管場所使用権原疎明書面の事を通称自認書とも呼んでいて、文字通り自分の所有する土地に自分が所有する車両を停める事を自認する書面である。
この場合に、土地の所有権利が夫婦で50:50に設定されている土地に関しても、自認の形で保管場所使用権原疎明書面を作成する事となる。
なお記入事項には、その土地の正確な所在地と所有者の住所と名前、それに連絡先となる自宅の電話を記入する。また車庫として使用する期間についても記入する欄があるので要注意だ。
保管場所使用承諾証明書
保管場所使用承諾証明書は、車庫として利用する土地が他人名義の場合、つまり駐車場や知人の土地に車を保管する時に提出する書類だ。
その書き方だが、まず保管場所の所在地を住所で記入する。使用者の欄には、申請する本人の氏名と現住所と電話番号を書き込む。そして使用期間をざっくりと記入して、最後に土地の所有者の方に署名・押捺してもらって完成になる。
注意点としては、土地の所有者が家族の場合でも自認書ではなく、この保管場所使用承諾証明書が必要であるという事だ。
駐車場賃貸契約書のコピー
購入したマイカーを近所の駐車場を借りて保管する場合、保管場所使用承諾証明書を駐車場を管理している不動産屋などに書いてもらう事となる。
この場合、手数料として駐車場代の1ヶ月分を要求される事が多い。また先払いで数ヵ月分の賃料の支払いを要求されるケースもあって、利用者には負担となる事がある。
そこで使用承諾書の代わりに、駐車場賃貸借契約書のコピーを代用する事が認められている警察署がある事を知っておこう。もちろん管轄ごとに扱いが違うために、事前に確かめておく事は必要である。
軽自動車の車庫証明
軽自動車にも車庫証明が必要な地域がある。その場合に自動車保管場所証明申請書を提出するのではなく、自動車保管場所届出書を代わりに作成して他の書類と一緒に提出する事になる。
この自動車保管場所届出書は警察署の窓口で配布してくれるので、その場で作成する事でも全く問題がない。だがネットより自動車保管場所届出書のフォーマットをダウンロードする事も可能なので、事前に作成して申請に行けば時間の短縮になるだろう。
書き方のポイントは正確な車両情報を記入する必要がある為に、車検証などのコピーを持っていくと良いだろう。
車庫証明が必要のない地域
一般的に、軽自動車では車庫証明の不要な地域がある事はよく知られている。しかし軽自動車だけでなく、普通乗用車にも例外措置がなされている地域がある事を知っていただろうか?
ざっくりと言ってしまうと、路上駐車を原則禁止としていない特別な地方の地域がそうである。また人口比からみる敷地面積に余裕のある地域でも、たまにこの措置が採られている事もある。
驚くべき事に東京都内でも車庫証明を必要としない地域が存在しているのだ。そこで2017年度の時点で、車両登録に車庫証明の不要となっている東京都内の地域をリストアップしてみよう。
自動車(軽自動車以外)で車庫証明が不要な地域
桧原村、新島村、三宅村、利島村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村、神津島村
軽自動車で車庫証明が不要となっている地域
福生市、羽村市、あきる野市、武蔵村山市、瑞穂町、奥多摩町、大島町、八丈島町、日の出町、桧原村、新島村、神津島村、三宅村、利島村、御蔵島村、小笠原村、青ヶ島村
この様に過疎部の地域に限定されてはいるが、合併後に市になった地域でも車庫証明を必要としないケースがある。他の県でも同様の地域があるので、詳しくは所轄の警察署で質問してみると良いだろう。
まとめ
新車や中古車を購入する時は、必ずと言ってよい程に車庫証明の取得が必要となる。これはマイカーや商用車の買い替えでも発生する事項のため、その度に必要書類を集めなければならない。
もちろん必要書類を集めてしまえば、後は販売先のスタッフの方に全て委任してしまう事が可能で、実際に管轄の警察署へ出向く事はない。だが、それでも車庫証明の発行に1週間近くは掛かるために、納車が遅くなってしまうという弊害があるのだ。
この傾向は個人で車庫証明を取り、陸運局へ車両登録に行く方にとってはまことに望ましい話であろう。短時間で車庫証明が下りるならば、費用の節約も兼ねて自分で申請に行こうという人も増えてくるに違いない。
ちなみに軽自動車は車庫証明がないと言われているが、実際は車庫証明の必要な地域は存在している。特に人口過密度の高い都市部では、軽自動車と言えども車庫を確保してからでないと所有できなくなっている。
また反対に普通自動車でも車庫証明の必要がない地域もかなりたくさんあるのだ。そういった情報を、マイカーを所有する前に知っておくと役に立つであろう。