車の所有者が毎年支払う義務がある自動車税だが、車によっては高額になるのでなかなか支払えないという人もいるかもしれない。
人によっては車を売るから自動車税を支払わなくてもいいと思う人もいるだろう。だが基本的に自動車税が未納のままでは買取はNGである。未納で売却できないわけではないが注意点もあるのだ。
ここでは自動車税未納のまま車を売却できるのか、そして未納の場合にはどんなリスクがあるのかをまとめているので参考にしてもらいたい。
基本的に税金(自動車税)が未納では車買取・売却NG
毎年4月1日の時点で車を所有している人は、自動車税もしくは軽自動車税の納付義務がある。そしてその自動車税の納付書はだいたい5月初め頃に郵送され5月末までの支払い期限となっているのだ。
ただ何らかの理由で自動車税を納付していないという人もいるだろう。もちろん自動車税は必ず支払わなければいけないものだし、未納だと督促状や催告状などが届き、最終的には財産の差し押さえ処分を受けてしまうのだ。
そして未納のままでは基本的にその車を買取・売却はできないのである。中には車を売るつもりだから税金を支払わないという人もいるかもしれないが、車を売る場合にはまず税金を支払った上で買取業者に査定してもらうのが基本である。
稀に税金未納でも買取可能な業者は存在する
車を売る時には基本的に税金を支払ってからで、多くの車買取業者でも税金未納の状態では買取してくれない。だが稀に税金未納でも買取可能な業者は存在するのだ。実際にホームページ上で自動車税未納でも買い取りますと謳っている業者はある。
こういった買取業者であれば、自動車税が未納でも車を買取してもらえるはずだ。だがこの場合、当然だが自動車税の支払いが免除されるというわけではなく、誰かが支払うことになっているのだ。
仮に買取業者が支払うとしても、その分買取額は低くなってしまう傾向にあるのだ。
その理由は以下の通りである。
- 査定額から自動車税分を差し引かれる
- 別途、自動車税分を請求される
- 相場よりも買取額が低い業者が多い
自動車税が未納のまま無理やり車買取に出した場合の『2つの注意点』
自動車税が未納のままでも買取してくれる業者はあるのだが、その場合には以下の2つの点に注意してもらいたい。必ずしもお得になるわけではないことは知ってもらいたいものだ。
【注意点1】納税証明書がないと査定額が安くなる
基本的に車を売却する際には自動車税納税証明書が必要となるのだが、当然だが自動車税を支払っていないと納税証明書は発行されないのだ。納税証明書があることで、その車は自動車税を支払っているという証明になる。
だが実際に車をリユースするとなった時に、証明書がない中古車だと買い手が付きにくいのだ。そのため結果的に売却価格も低くしなければいけないのだから、おのずと査定額も安くなってしまうのだ。
もちろんこれは実際に自動車税を支払っているケースでも同じで、納税証明書を紛失して手元にない場合には査定額は安くなってしまう。
そのため買取業者では納税証明書が必須となっているのだ。ただ未納ではなく紛失しているだけなら再発行は可能である。
【注意点2】車の買取交渉が大変
一般的な車買取業者、特に大手の車買取業者では自動車税の納付証明書がないと買取を断られてしまうことがほとんどだ。紛失している場合は再発行を促されるだろう。未納でも買取してくれる業者もあるのだが、いずれにしても買取交渉は難しくなってしまうのだ。
先述のように税金が未納の車はトラブルの恐れがあるため買い手が付きにくい。そういったリスクを負ってまで買取する業者は少ないのである。
結果的に稀にある未納でも車買取してくれる業者に売るとなると、やはり足元を見られてしまうのだ。そこしか買取してくれないとなれば、買取業者も強気に出てくるため、交渉は難航するのが必至である。
期限が過ぎても自動車税は納税できる
自動車税は基本的に5月末、その日が土日にあたれば翌営業日までが納付期限となっている。いざ自動車税を支払おうと思ったら、すでに期限が過ぎていたというケースもあるだろう。
実際に自動車税はコンビニや最寄りの金融機関でも支払えるのだが、期限を過ぎると使えなくなってしまうケースもある。だが自動車税は期限を過ぎても納税可能だ。
期限が過ぎてコンビニなどで支払えない場合には、指定の金融機関もしくは県税事務所で支払うことは可能である。また納付期限が過ぎると、督促状が送られてくるがその際に一緒に送られてくる納付書で支払うことも可能だ。
納付書が見当たらないもしくは住所が変わったなどで最初の納付書すら届いていないなら、最寄りの県税事務所に連絡して再発行してもらうこともできる。
未納のまま滞納すると遅延金が発生する可能性あり
自動車税は期限が過ぎても納付可能ではあるが、長期間滞納してしまうと遅延金が発生する事があるので注意したい。その遅延金の額については以下のように決められている。
納付期限から1ヶ月以内 | 課税金額の3%以下 |
---|---|
納付期限から1ヶ月以降 | 課税金額の9%程度 |
ただこの場合、遅延金が1,000円になるまでは加算されないためできるだけ早く納付したほうがいいだろう。
特に排気量が大きく、自動車税の額も高額になっている車を所有しているならば、遅延金が発生する可能性は高くなるので注意したいところだ。
3月は注意!譲渡や売買で前所有者に自動車税が届き未納になるトラブルも
自動車税は4月1時点での所有者に支払い義務があり、原則として5月末まで支払うこととなっている。たいていの人は多少期限から遅れることがあっても、自動車税はしっかり支払うだろうから車を売却するとしても問題はない。
だが注意をしたいのが3月に車を譲渡や売却する場合だ。基本的に3月に車を譲渡や売却すれば、その車に関して言えば自動車税の納税義務はない。だが3月に売ったのに自動車税の納付書が届くといったトラブルがあるのだ。
実は3月末に売却した場合、業者もしくは譲渡相手が様々な理由により名義変更手続きが遅れ、4月1日時点で名義変更されていないケースもあるのだ。そうなれば、前所有者に自動車税の義務が発生してしまうというわけだ。
そういったトラブルにならないためには、3月に売る場合には自動車税について確認しておくことが重要である。
自動車税未納のまま廃車にしても支払い義務は続く
車に乗っていないし、廃車にする予定だから自動車税を支払わないという人もいるかもしれない。また実際に廃車にしたのだから自動車税は支払わなくてもいいはずだ、と思う人もいるだろう。
確かに廃車手続きをすれば、それ以降の車の自動車税はかからない。だが自動車税は原則4月1日の所有者に5月末日までに1年分を支払う義務がある。
そのため廃車にする場合でも一旦は自動車税を支払い。そして廃車にした後の分の自動車税還付を受けるのが基本だ。
例えば7月に廃車にした場合は4月から6月までの3ヶ月分の自動車税は支払い義務があるというわけだ。もし自動車税未納のまま廃車手続きをした場合は、未払い分の自動車税納付通知が届くため、それは必ず支払わなければいけないのだ。
納税をしたときの納税証明書の発行方法と手数料
自動車税を支払った証明となる納税証明書は、基本的に納付書についている納税証明書に収納印が押されればそれが書類となる。ただコンビニなどに支払った後、紛失してしまう人もいるだろう。その際は再発行が必要となってくる。
納付した納税証明書を再発行する方法と手数料は以下の通りである。
再発行の方法 | 自動車税管理事務所もしくは県税事務所に連絡 |
---|---|
再発行の必要書類 | 車検証、印鑑、運転免許証 |
手数料 | 無料 |
ちなみに軽自動車税は市町村税となっているため、再発行をする場合には市町村役場の税務課で手続きが必要だ。
費用はかからないのだが、手間がかかるため紛失しないように納付した後は車検証などと一緒に車検証入れに保管しておくのが望ましい。
自動車税を滞納したまま車買い替えはNG
自動車税を滞納したままで車の買い替えを検討している人もいるかもしれないが、それは完全にNGである。車を売却した場合、たいていは新しいオーナーに名義変更する事になる。車買取業者なら業者に一度名義変更する形になるのだ。
だが自動車税が未納の状態の車は、新しいオーナーに名義変更はできないのだ。自動車税未納でも買取可能という買取業者も稀に存在するのだが、この買取店でも厳密に言えば誰かが自動車税を支払うことになっている。
結局この場合でも未納の状態で名義変更をしているわけではないのだ。いずれにしても自動車税は滞納したままで車買い替えはできない。
それならば、月をまたがないうちに自動車税を支払って車買取してもらったほうが、還付金が多く受け取ったほうがいいだろう。
まとめ
このように基本的に自動車税を滞納したまま車を売却することができないのだ。もちろん稀に未納でも買取してくれる業者はあるのだが、結果的に買取額も安くなってしまう恐れがあるため、損をしてしまうケースの方が多いだろう。
車を手放した翌月分からの自動車税は戻ってくるわけだから、ちょっと高額になるかもしれないが早く支払ったほうがいい。
というか税金は義務なのだから、滞納していていいことはなく、最悪の場合車どころか他の財産を差し押さえられるので注意してもらいたい。