たとえば売買したい車がある時、知人や友人からその車の取引を持ち掛けてくる可能性がないわけではない。買取店で車を取引するよりも直接他人と取引した方がお得に売買できるかもしれないと考えて、後者を実行する人もいるだろう。
このように相手が知っている人であろうと知らない人であろうと、個人同士で車の取引をすることを「個人売買」という。車の個人売買は買取店を通さない売買方法であるため、さまざまな疑問が生まれる。
結論からいえば個人同士で車を売買することは可能だ。
個人売買の流れ
- 1.売買契約書を作成
- 2.必要書類の用意
- 3.移転登録(名義変更)の手続き
- 4.車両の引き渡し・代金の回収
ここでは簡単にまとめてみたが、実際の手続きは煩雑なうえ、個人間では思わぬリスクやトラブルも招きやすい。
手続きがスムーズに運び、トラブルも起きず、かつ高額で愛車を売ることができる方法があるなら、それを使わない手はない。
賢明な売却をしたいのなら、個人売買ではなく買取に出す方がいいだろう。
手続きスムーズ・トラブルなし・高価買取 3つの満足が手に入る売却方法 |
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方法 | 手続きスムーズ | トラブルなし | 高価買取 |
個人売買 | × | × | 〇 |
店舗買取 | △ | ○ | △ |
車一括査定 | 〇 | 〇 | ○ |
車を個人間で売買する5つの方法
個人売買はあくまでもお互いが納得する形の取引であればいいので、基本的に売買の仕方は各々の自由で構わない。ただし、5つの手続きについてはどのような形での個人売買でも必ず行わなければならないことになっている。
その5つとは、
車を個人間で売買する時はこれらの手続きをこの順番で実行するようにしよう。
ちなみに車両の引き渡しと代金の回収については手続きの順番を入れ替えても構わない。つまりこの場合、車納品前に買い手が代金を先払いする方がよければ代金の回収が先になり、車納品後に買い手が代金を後払いする方がよければ代金の回収が後になるということだ。
当然ながら先払いの場合は売り手の方が有利になり、後払いの場合は買い手の方が有利になる。またこれ以外にも、車両の引き渡しと代金の回収を同時に行うケースもあり、その場合は公平さが増す。
売買契約を結ぶ
売買契約とは売り手が車の所有権を買い手に移し、買い手がその代金を支払うという一連の手続きの流れを実行することを約束するための契約のことである。売買契約を結ばずに車を売買しようとすると単なる口約束になってしまうので、簡単に破ることができるし、破った時のペナルティが発生しなくなるという問題も起こる。
売買契約を結ぶには売買契約書を交わす必要がある。売買契約書のベースは売り手が作成しなければならないので、他の必要書類と一緒にしっかり準備しておこう。
売買契約書のベースができたら、買い手と売り手の両方が署名・押印をして売買契約を締結することになる。売買契約を結んだ後はその契約内容を履行していくだけである。
個人売買に必要な書類を揃える
個人売買に必要な書類にはさまざまなものがある。また買い手と売り手で用意する書類が異なるので、必ずそれぞれの必要書類を確認しておかなければならない。
必要書類は主に最初から本人が所持しているものと、どこかから発行しなければならないものの2種類がある。
どこかから発行しなければならない書類はその発行方法を調べ、手続きを取る必要がある。書類によっては発行の際にまた別の必要書類を用意しなくてはならないこともあるので、注意が必要だ。
名義変更
名義変更というのは車に登録されている名義を売り手から買い手に変更する手続きのことを指す。正式には「移転登録」といい、必要書類や費用が別途かかる。手続きは買い手の住所を管轄する運輸支局で行う必要がある。
名義変更の流れだが、まず手続きする前に必要書類・費用の準備、管轄する運輸支局の確認、希望する番号・図柄の申し込みを済ませておく。
手続き当日は運輸支局で各種用紙を受け取り、必要事項を記入する。登録手数料を支払い、書類一式を窓口に提出すれば車検証が発行される。それから税金の申告をすれば名義変更完了だ。
車両の引き渡し
車両の引き渡しというのは、売買する車を直接買い手に引き渡すことを指す。この時、売り手が買い手のもとまで引き渡しに行くのでもいいし、買い手が売り手のもとまで引き取りに行くのでもいい。
車両の引き渡しは、実際に顔を合わせて行う方が間違いがない。家族など代理人に引き渡す方法もないわけではないが、不要なトラブルを避けたければ本人の都合がつくまで待ってでも本人に渡すべきである。
ただし、インターネットで車の個人売買を行った場合は買い手が遠方に住んでいるということもありえる。その場合は仕方ないが、車両輸送サービスなどを使って引き渡しを行うことになる。買い手に渡さなければならない必要書類は別途郵送で送付する。
代金の回収
代金の回収は売り手が車の売却代金を買い手から受け取ることを指す。回収方法は何でも良いが、回収トラブルを避けたければ直接買い手と会って、現金で代金を受け取るのが望ましい。車両引き渡しと同時に行えば直接現金の受け渡しができる上に2つの手続きをいっぺんに終わらせることができるので、一石二鳥のメリットがある。
銀行振込で代金を回収する場合は売買契約書にしっかりと口座内容と支払い期日を明記しておく必要がある。
ネットオークションで車の個人売買を行う時は、ネットオークションの決済サービスを利用できる場合がある。この場合は代金の回収方法を考える手間が省ける利点がある。
個人売買の際に必要な書類一覧
車の買い手側が用意する必要書類には車庫証明を行う時に使うものが多い。そのため、まずは車庫証明の必要書類から準備を始めるのがいいだろう。
車庫証明の必要書類はJAFの「クルマの購入」によれば、自動車保管場所証明書・保管場所標章交付申請書(軽自動車は自動車保管場所届出書)や保管場所の所在図・配置図、保管場所使用権原書面など、6種類ほどある。
車庫証明
車庫証明とは車の保管場所があることを証明する手続きである。車は家の中に置けるわけではなく、空いた土地に駐車場をつくり、乗らない時はそこに設置する必要がある。車庫証明ではその駐車場が確保できていることを駐車場の住所を管轄する警察署に申請することで行わなければならない。
自動車保管場所証明書・保管場所標章交付申請書
自動車保管場所証明書・保管場所標章交付申請書の取得方法は警察署・運輸支局で配布されるものを入手するか、インターネットからダウンロードして入手するかの2通りだ。警察署で入手する場合は4枚の複写式になっている。記入する時は車検証、それから廃車済みの車の再登録時は抹消登録証明書などを参考にボールペンで記入する。
保管場所の所在図・配置図
保管場所の所在図・配置図の取得方法は警察署・運輸支局で配布されるものを入手するか、インターネットからダウンロードして入手するかの2通りだ。所在図の方では自宅と駐車場の両方を図で書き、配置図の方では駐車場内とその周辺を図で書くことになる。自宅の駐車場を使う場合は所在図の方は書かなくてもいい。
保管場所使用権原書面
保管場所使用権原書面の取得方法は警察署・運輸支局で配布されるものを入手するか、インターネットからダウンロードして入手するかの2通りだ(ただし、保管場所使用権原書面のうち保管場所使用権原疎明書面(自認書)と保管場所使用承諾証明書以外の書類はダウンロード不可)。
車庫にするのが自宅・自分の土地なら保管場所使用権原疎明書面(自認書)、他人の駐車場なら保管場所使用承諾証明書を用意する。保管場所使用承諾証明書が用意できなければ賃貸駐車場なら駐車場賃貸契約書のコピー、公法人の駐車場なら保管場所使用確認証明書でも代わりとなる。
収入証紙
収入証紙は警察署や金融機関で入手できる。警察署では販売所が用意されていることが多いが、ない場合もあるので、管轄の警察署に事前に問い合わせておくといいだろう。
収入証紙は車庫証明の手数料の支払いに使うもので、手数料の額面分購入する必要がある。また手数料の額は地域によって異なる。
住民票又は印鑑証明
住民票・印鑑証明は必ず用意しなければならないわけではなく、管轄する警察署によっては不要なこともある。そのため、必要書類を準備する前に管轄する警察署に問い合わせておくことが重要だ。
認印
認印は実印や銀行印などに登録していないハンコを指す。つまり、どのようなハンコでも買ったばかりの時は認印に該当する。認印の欄に実印や銀行印で押印しても構わないが、普通そういったことはしないので、認印用のハンコを別に用意しておこう。
実印や銀行印は重要性の高い書類を扱う時に求められるが、かといって認印のハンコの効力が低いわけではない。認印だとしても押印すれば効力は発揮するので、軽視しないようにしよう。
実印・印鑑証明
実印は認印不可の押印の時に利用するハンコである。ただし、実印として登録しているハンコで押印したとしても、相手からすればそれが実印かどうかの判別がつかないので、印鑑証明を済ませた時に発行される書類も一緒に提出するのが実印で押印する時の特徴だ。
ちなみに実印に登録できるハンコには制限がある。たとえば8mm~25mmの正方形に入るもの、外枠があるもの、変形しにくいものといった各種条件をクリアしなければ実印にできない。
申請書(OCRシート第1号様式)
名義変更や住所変更を申請し、新たな車検証を発行するにはOCRシートの申請書が必要になる。この書類は手続きの最後の段階までに用意すればよく、運輸支局のコンピュータにこの申請書を入れて情報を読み取ってもらい、車検証が発行されるようになっている。
申請書(OCRシート第1号様式)の入手は運輸支局の窓口で配布されているものを受ければいい。また国土交通省の公式サイトからダウンロードすることもできる。
手数料納付書
手数料納付書は車の名義変更の時にかかる手数料を納付するための書類である。入手は運輸支局で可能だ。運輸支局には書き方の見本もあるので、手続き当日に用意することを考えても構わない。
一応書き方を紹介すると、氏名、車両ナンバー、払い込む手数料の金額を記入し、行いたい手続きにチェックを入れる。これらができたら印紙貼り付け欄に記入した手数料の金額分の印紙を貼り付けて完了だ。
自動車税・自動車取得税申告書
自動車税・自動車取得税申告書は管轄の税事務所に税金を申告するための書類である。運輸支局には税事務所が隣接しているので、用紙の入手も提出もここで行う。また書き方の見本も税事務所に設置されている。
用紙を受け取った後、書き方の見本を見ながら車検証の情報や新旧所有者・使用者の情報を記入して提出すればOKだ。
個人売買の際に必要な書類一覧
車の売り手側が個人売買の際に用意する必要があるものは自動車検査証や譲渡証明書、印鑑登録証明書などさまざまだ。
またこれらは名義変更に使うものだが、名義変更手続きとは別にリサイクル券や自動車納税証明書といった書類も必要になる。
自動車検査証
自動車検査証は車検証の正式名称で、車の所有者・使用者が誰なのか、また保安基準を満たしている車であることを証明する書類である。
自動車検査証には有効期間が定められており、それが切れると名義変更が行えなくなる。そのため、有効期間が切れている時はまず車検を取り、それから名義変更を行うという順番になる。
自動車損害賠償責任保険証明書
自動車損害賠償責任保険証明書は自賠責保険に加入していることを証明する書類である。自賠責保険は対人の損害を補償する、車の所有者が必ず加入しなければならない保険のことだ。
自賠責保険は所有者ではなく自動車自体にかかっているものなので、自動車を譲渡する時は必ず自賠責保険も買い手に譲渡しなければならない。
その譲渡手続きに必要なのが、自動車損害賠償責任保険証明書というわけだ。また譲渡手続きは加入している保険会社の営業店で可能である。
リサイクル券
リサイクル券は自動車リサイクル料金が支払い済みであることを証明する書類である。リサイクル料金というのは廃車をリサイクルする時に必要な費用のことで、新車購入時にあらかじめ支払わなければならないことになっている。
リサイクル券は車内に保管されていることが多い。もし車内になくて自宅を探しても見つからない場合は運輸支局で再発行することになる。
価格決め方に関わる話だが、リサイクル券は車の代金にリサイクル料金を含めることで買い手に買い取ってもらうので、売り手は車を売ればリサイクル料金の返金を受けられる。
自動車納税証明書
自動車納税証明書は自動車税が不足なく納税されていることを証明するための書類である。税事務所などから毎年5月に送られてくるので、それを失くさなければ問題なく用意できるはずだ。
紛失した場合は管轄の運輸支局の近くにある税事務所や税管理事務所で再発行手続きを行う。基本的に自動車納税証明書の再発行に手数料はかからないが、一部の地域では手数料を求められることもある。また再発行には車検証と印鑑が必要だ。
印鑑登録証明書
印鑑登録証明書は印鑑登録を済ませていることを証明するための書類である。そのため、まだ印鑑登録を済ませていない場合ははじめにそちらの手続きの方をやっておかなければならない。また印鑑登録証明書の発行は代理人でも可能だ。
本人が発行する場合は、印鑑登録時に取得した印鑑登録証もしくは印鑑登録カードを持って役所の窓口で申請する。この時、手数料として数百円程度支払う必要がある。代理人が発行する場合も特に委任状などを持っていく必要はなく、同様の手続きをすればいい。
譲渡証明書
譲渡証明書は車を売り手から買い手に譲渡することを証明するものである。国土交通省HP「登録手続き」から無料でダウンロードできるので、インターネット環境がある人は手軽に入手できる。ファイルはPDFだが、ファイルが開けない場合はAdobe Readerをインストールしよう。
譲渡証明書の書き方についても国土交通省HPからダウンロードできるので、譲渡証明書を入手するついでに参考にするといいだろう。
委任状
委任状は、名義変更の手続きを買い手に委任する時に必要になる書類である。そのため、売り手が一人で名義変更の手続きを行う場合、もしくは売り手と買い手が一緒に名義変更の手続きを行う場合は委任状は不要だ(前者の場合は買い手の委任状が必要になる)。
委任状は国土交通省HPからPDFファイルをダウンロードして入手できる。ダウンロード以外では運輸局の窓口や用紙販売所で入手する方法がある。
個人売買のときにかかる税金
車を個人売買する際、自動車取得税、自動車重量税、自動車税・軽自動車税と3つの税金がかかる仕組みになっている。ただし、条件によってはこれらの税金を支払わずに済むケースもある。たとえば基準額や年式次第では自動車取得税が、車検の有効期間次第では自動車重量税が、ナンバーの有無次第では自動車税・軽自動車税が非課税になることもある。
また未経過分の自動車重量税、自動車税・軽自動車税については買い手が負担することもある。この場合、税金の金額を車の本体価格に含めて支払うことが多いので、売り手は価格を決める時にその分を調整しなければならない。税金を車の本体価格に含めない場合は別途月賦で売り手に支払われることになる。
自動車取得税
自動車取得税は自動車を新たに取得した時にかかる税金である。税率は取得した車が新車か中古車か、また中古車だった場合、経過年数がどれくらいかで変わってくる。また自動車取得税は普通車・軽自動車ともに課税される。
中古自家用車を取得した場合の計算はまず「課税標準基準額×残価率」で取得価額というものを算出する。課税標準基準額というのは車種や型式、グレードなどを考慮して値引いた車の価格のことで、残価率というのは車の経過年数を考慮して決まる掛け率のことである。
取得価額とはその車を取得する対価としてふさわしい金額のことであり、1,000円未満は切り捨てて計算される。ちなみに取得価額が50万円以下の場合は非課税となる。この取得価額に3%を掛ければ自動車取得税が算出される。
自動車重量税
自動車重量税は自動車の重さに対してかかる税金のことで、1年ごとに課税される。車検は新車登録から3年後、以降2年ごとに行われるが、その時にまとめてこの自動車重量税を支払わなければならない。
普通車の場合、重さが0.5トンごとに税額が上がっていくが、軽自動車に関してはどれだけの重さであっても税額は変わらない。ただし、普通車・軽自動車ともに経過年数が13年以上あるいは18年以上になると税額が上がる。
自動車税・軽自動車税
自動車税・軽自動車税は車検証に記載されている所有者(毎年4月1日時点)が支払わなければならない税金のことである。毎年4月1日時点ということなので、車の購入タイミングを考えれば税負担を減らすことができる。また廃車にしたり、譲渡したりする時は早めに抹消登録を済ませておけば無駄に自動車税・軽自動車税を支払わずに済む。
自動車税は普通車にかかる税金で、軽自動車税は軽自動車にかかる税金である。自動車税の方は総排気量1L以下の場合は29,500円、1L超えからは0.5Lごとに税額が上がる。最高額は6L超えの111,000円である。ちなみに軽自動車税は総排気量に関わらず10,800円となっている。
車の個人売買はリスク・トラブルが多い
車の個人売買はさまざまなリスク・トラブルが起こる。たとえば、お金を支払ったのに車が引き渡されないケース、逆に車を引き渡したのにお金が支払われないケース、また必要書類が相手から送られてこない等々、考えられるものはいくらでもある。
仲の良い友人との個人売買であればそういったリスク・トラブルも起こらないだろうと考えがちだが、実はそう都合よくはいかない。
以上のことを考慮すると、車の個人売買を行う時は必ずリスク・トラブルを回避するための対策を練っておいた方がいいだろう。
特に車の不具合はいつ起こるか分からないので、車を引き渡してから不具合が出たとしても文句を言わないようにする取り決めはしておくべきである。もちろん友人同士だからといって売買契約書を作成せずに車の個人売買を行うのは絶対に避けなければならない。
個人売買のリスク・トラブルを回避できる『一括査定』が使える
個人売買をうまく使うことができれば買取額で得をすることも考えられるが、それには手続きの面倒やトラブルがつきまとうことも覚悟しなければならない。
本来、業者が代行してくれることを自ら行うわけだから、売買交渉の時点からずっと気が抜けず、車が手元から離れるまでに相当な労力を要する。
そのため、手続きをスムーズに進められ、リスクやトラブルを回避できる『車一括査定サービス』を使う方が圧倒的に効率がいいだろう。
ネットを使った簡単な入力手続きを済ませれば、多数の買取業者のなかから、最高額の査定をつけてくれる業者が分かる仕組みとなっている。
個人売買に劣らず、そしてコストもリスクもかからずに高値の売買が可能となる。
まとめ
車の個人売買の大まかな流れは売買契約を結ぶ、必要書類を揃える、名義変更をする、車両を引き渡す、代金の回収をする…の流れとなる。
必要書類だが、買い手は車庫証明と名義変更の書類をそれぞれ準備しなければならない。
車庫証明では
- 自動車保管場所証明書・保管場所標章交付申請書(軽自動車は自動車保管場所届出書)
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所使用権原書面などの書類
名義変更では
- 実印・印鑑証明
- 申請書
- 手数料納付書
- 自動車税・自動車取得税申告書
といった上記の書類が必要になる。
売り手は名義変更では自動車検査証や譲渡証明書、印鑑登録証明書などの書類が必要で、それ以外にもリサイクル料金の支払いを受けるためにリサイクル券、保険の名義変更をするために自動車損害賠償責任保険証明書などの書類が必要になる。
車の個人売買には自動車取得税、自動車重量税、自動車税・軽自動車税がかかるが、自動車重量税、自動車税・軽自動車税の未経過分を買い手が売り手に支払うこともある。その場合は車の価格決め方に影響する可能性があるので、よく話し合う必要がある。車の価格に税金を含める場合、当然売り手は価格を引き上げなければならない。
ただし、車の個人売買はリスク・トラブルがつきものなので、一括査定で買取店を利用する方が無難ではある。