サラリーマンの人が愛車を手放すとして、税金がかかるかもと考えることはほぼないはずだ。基本的にこうしたケースでは、一部の例外を除いて税金がかかることはない。
しかし法人や個人事業主の場合はどうなるのだろうか。車を売却することで収入を得てしまうので、これは税金がかかるかもと不安になるかもしれない。
そこで法人や個人事業主が車を売却した時の、勘定科目や仕訳項目などについての情報をまとめていこう。
【法人事業者の場合】車を売却した時の勘定科目
では最初に法人の事業者が車を売却した時には、どのような勘定科目になるのかから確認していこう。ちなみに法人事業者が営業車を売却したケースが、前提となっているので注意しておいて欲しい。
車売却で利益が出た「固定資産売却益」
法人事業者が営業車を売却したとしよう。この時にもし利益が出たとするのなら、固定資産売却益に仕訳することになる。具体的には以下のように考えて欲しい。
- 実際の売却額が売却時の帳簿価格を上回っていた場合
- 上回っていた分のみを収入とみなす。
売却時の帳簿価格とは新車購入から使用していた年数を数え、再計算した車の価値を意味する。簡単に伝えると減価償却費を年数分差し引いていく形だ。
- 普通車で6年
- 軽自動車で4年
購入価格から年数分を割った数字が1年分の減価償却費になる。
車売却で損失が出た「固定資産売却損」
逆に法人事業者が営業車を売却したときに損をしたケースではどうなるのだろうか。
- 仕訳は固定資産税売却損となる
- 売却時の帳簿価格と比較して、買取額が高いか低いかで評価する
前段で伝えたように売却時の帳簿価格と比較して、高いか低いかで損をしたのか、利益が出たのかを考える必要がある。減価償却費については、先程と同じ計算で算出できる。
つまり売った時の価格と、減価償却費を計算した価格を比較して、固定資産売却損か固定資産売却益を決める形だ。
【法人事業者の場合】事業用車を売却した際の仕訳
法人の事業者が営業車を売却した場合の仕訳方法を確認したい。簡単に伝えると消費税が込みか、込みでないのかといった2つの選択肢がある。またそれぞれに直接法と間接法があるので確認していこう。
【消費税込み】直接法と間接法
では消費税込みの場合における直接法と間接法の仕訳を確認していきたい。直接法では減価償却費を、固定資産から先に引いて計上することになる。
ここでは消費税込みの場合で、直接法と間接法それぞれの書き方を見ていこう
- 借方に売却額を記載する
- 貸方に記載するのは固定資産売却益・リサイクル料金預託金・車両運搬具の3つ
- 車両運搬具とは売却した車両のことで、ここでは購入価格から減価償却費を差し引いたもの
では間接法だとどうなるのだろうか
- 借方に記載するのは売却額・減価償却費の累計額の2つ
- 貸方に記載するのは車両運搬具・リサイクル料金預託金・固定資産売却益
- 車両運搬具は購入金額のことになる
といった形になっている。大きな違いとしては減価償却費を貸方に記載するかどうかだろう。それ以外の部分はほぼ同じだと言えるだろう。特に難しい部分はないので、理解しやすいのではないだろうか。
【消費税抜き】直接法と間接法
次に消費税抜きとなる場合の直接法と間接法について仕訳の仕方を見ていく。原則として税抜きの場合も、ほぼ同じような計上の仕方をすることになる。ただ売却にかかる消費税の扱いが違ってくるので注意しておきたい。
では最初に税抜きの直説法から確認していこう。
- 借方に記載するのは売却額のみ
- 貸方では車両運搬具・仮受消費税・リサイクル料金預託金・固定資産売却益
- 仮受消費税は売却にかかる消費税額のこと
もう1つ税抜きで間接法の場合の仕訳も確認しておく。
- 借方に記載するのは売却額・減価償却費の2つ
- 貸方に記載するのは車両運搬具・仮受消費税・リサイクル料金預託金・事業主借の4種類
という形になっている。こちらも間接法なので減価償却費の累計額は固定資産からあらかじめ引かずに、貸方に記入することになるのが大きな違いだ。
さらに税抜きとなるので貸方の売却にかかる消費税については、仮受消費税として記入することになる。
【個人事業主の場合】車を売却した時の勘定科目
ここまで法人事業主が営業車を売却した時の勘定科目や仕訳方法を見てきた。次に個人事業主のケースについても確認していきたい。個人事業主の場合は、法人とはまた少し違っているので注意しておこう。
確定申告は事業用車だけ?レジャー用で50万円超の利益が出た場合も
最初に確認しておきたいのが、個人事業主が車を売却した場合の課税対象についてだ。
車を売却するといっても、個人事業主の場合はプライベートで使っている車もある。そのため判断が難しい場合があるのだ。
- 完全にプライベートで乗っている車は課税対象にはならない
- レジャー用の車と判断された場合は確定申告が必要になる
- 事業用の車であっても50万円以下の利益なら控除で納税しなくてもいい
といったような分け方があるので覚えておこう。
個人事業主が車を売ると総合課税の『譲渡所得』という扱い
では個人事業主が事業用の車などを売却した場合、どのような勘定科目になるのかについても確認していきたい。
- 原則として個人事業主の場合は譲渡所得に該当する
- 個人事業主でも業として中古車売買を行なっている場合は事業所得になる
基本的に個人事業主の場合は、譲渡所得になると考えて良いだろう。
2種類の譲渡所得『長期譲渡所得』と『短期譲渡所得』
個人事業主の場合は原則として車を売却した時に、勘定科目は譲渡所得とすることになる。この譲渡所得なのだが実は2つの種類があるので把握していく。
- 長期譲渡所得
- 短期譲渡所得
この2つなのだが、いったいどのような違いがあるのだろうか。これは対象となる車両の所有期間によって長期と短期に分けられているのだ。5年未満であるのなら短期所得で、5年以上なら長期所得といった形になっている。
先程50万円未満の利益であれば、非課税になるとした。これは譲渡所得における特別控除が適用されるからである。つまり売却をして利益が出たとしても、納税そのものはしなくても良くなるのだ。
そもそも中古車を売却することで、50万円以上の利益が出るというケースがほとんど見られない。特に現行車両だとほぼ不可能な数字だ。新車の購入価格を上回ることがほぼないからである。
ただ一部の特殊な車両は希少価値などがついて、買取額がアップしている場合があるので注意しておこう。
譲渡所得の計算方法
次に譲渡所得にあたる場合の計算方法についても把握してみる。
- 短期譲渡所得の場合は購入時の価格から減価償却費を抜いたものに売却にかかった経費を足して、売却額からマイナスする
- さらに特別控除額の50万円をマイナスした合計額
- 長期譲渡所得の場合は短期の合計額に二分の一をかけた額が合計になる
といった形での計算になる。文字ばかりではイメージがしにくいだろうから、実際に数字を入れて確認していこう。
購入費用が200万円の車で減価償却費を抜いて120万円、売却額が100万円だったとする。さらに売却にかかった経費は無料だと考えて欲しい。
- 購入費用から減価償却費を引いた120万円に経費が0円なので120万円
- 売却額である100万円から120万円を引いて、マイナス20万円
- マイナス20万円からさらに特別控除額の50万円を引くとマイナス70万円
といった形になるので納税額は0円となるのだ。ちなみに上記の計算は短期譲渡所得になるのだが、長期譲渡所得の場合はマイナス70万円に二分の一をかける計算なので、こちらでも納税する必要はない。
【個人事業主の場合】事業用車を売却した際の仕訳
次に個人事業主が事業用の車を売却した場合の仕訳についても見ておく。納税はしなくても良いのだが、確定申告はしておく必要がある。そのために計上の仕方を知っておいて損はないだろう。
【消費税込み】直接法
譲渡所得における仕訳の仕方を確認したい。最初に消費税込みの直説法から見ていこう。
- 借方に売却金額を記入する
- 貸方に購入費用から減価償却費を引いた車両運搬具・リサイクル料金預託金・利益が出た分を事業主借として記入する
このように仕訳をして欲しい。特別に難しい部分はないので、初めて記入する場合でも特に混乱することはないだろう。減価償却費をあらかじめ購入費用から引いておくのがポイントになる。
【消費税込み】間接法
消費税込みの間接法についても確認していこう。間接法は車両運搬具から、減価償却費を差し引かずに帳簿に記載する方法になる。
- 借方に売却金額と減価償却費の2つを記載する
- 貸方には車両運搬具・リサイクル料金預託金・事業主借の3つを記載する
減価償却費をあらかじめ差し引かないため、貸方の合計金額が大きくなるだろう。その増えた分が減価償却費になるので、借方へ記載することで相殺する形だと考えるとわかりやすい。
【消費税抜き】直接法
次に消費税抜きの場合における直説法を確認したい。消費税分が抜きになっているので仕訳項目に仮受消費税として記入するのがポイントになってくる。
- 借方に記載するのは車の売却金額
- 貸方には車両運搬具・仮受消費税・リサイクル料金預託金・事業主借の4種類
リサイクル料金の預託金については税込みで記入して大丈夫だ。売却価格のうちの消費税分を仮受消費税とすることになる。車両運搬具についても税抜きで記入するので注意したい。
【消費税抜き】間接法
最後に消費税抜きの場合における間接法の仕訳について把握していこう。4つの仕訳の中でも、最も勘定科目が多くなるので注意しておきたい。
- 借方に売却額と減価償却費を記載する
- 貸方では車両運搬具・リサイクル料金預託金・仮受消費税・事業主借の4つを記載する
といったようになっている。車両運搬具と減価償却費も税抜きで記載しなくてはいけないので注意しておきたい。
減価償却費の計算方法
最後に減価償却費についても確認をしておこう。事業用の車は固定資産とみなされるので、耐用年数に応じて減価償却費を算出していく形を取る。
この減価償却費だが、新車購入した場合と中古車購入で少し扱いが違うのだ。
2つのケース『新車購入』と『中古車購入』
では新車購入と中古車購入において、減価償却費はどのような違いが出るのか確認していきたい。先ずは事業用の車を新車購入したケースから見ていこう。
- 新車購入の場合は法定耐用年数をもとに計算する
- 法定耐用年数は普通車で6年、軽自動車は4年
- リサイクル料金の預託金を除いた購入時の価格を法定耐用年数で割る
仮に購入時の価格が240万円の普通車だとすると、1年あたりの減価償却費は40万円という形になる。次に中古車を事業用として購入したケースを見たい。
- 中古車の場合は法定耐用年数ではなく、耐用年数をもとにする
- 耐用年数は法定耐用年数から経過年数を引き、経過年数の20%を足して小数点以下は切り捨てる
少しわかりにくいので具体例を出してみよう。経過年数が3年の普通車を120万円で購入したと考えて欲しい。この場合は法定耐用年数の6年から経過年数の3年を引くのだ。
さらに3年に20%をかけた0.6を足すので合計で3.6年となる。小数点以下は切り捨てなので3年という数字がでるので、1年あたりだと120万円を3で割って40万円という計算だ。
まとめ
車を売却する時の勘定科目と仕訳方法について詳しく確認してみた。一般的に自家用車として使っている車を売る分には、ほぼ税金がかかることはない。
ただ個人事業主や法人事業者の場合は、少し扱いが変わってくる。
法人事業者の場合は営業車を売ることと想定されるので、固定資産税売却益か固定資産税売却損として扱うのだ。他方で個人事業主の場合は原則として譲渡所得という扱いになるので注意しておきたい。