個人事業主なら事業もしくは事業と日常生活で車を使用する人もいるはずだ。事業で使用している車であれば購入した費用を減価償却している事と思うが、数年経過すればまた車を買い替えることもあるだろう。
車を下取りすれば少なからずお金を得ることになるが、申告の際にはこれも計上すべきか悩む個人事業主もいるのではないだろうか。
ここでは個人事業主が車下取りをした際の申告の有無、そして仕訳や譲渡所得についても解説しているので参考にしてもらいたい。
個人事業主が車を下取りに出す際は”申告”が必要
個人事業で車を利用するケースは少なくないはずだ。そして車を購入してから数年経過すれば新しい車に乗り換える時もあるだろう。車を下取りに出すとたいていは少なからず収入にはなるはずだ。
個人事業主が毎年確定申告する時には、収入は申告しなければいけない。実は事業で使用していた車を下取りに出して、数万円や数十万円の収入があった時も収入になるため原則として申告が必要である。
そして状況によっては所得税も多く支払わなければいけないケースも出てくるのである。もちろん車を下取りして得た収入を申告せず、所得税を少なく申告してしまえば納税義務を怠ったことになってしまうのだ。
そのため車を下取りに出す場合にはどのような所得になり、どれくらいの税金を支払わなければいけないのか知っておくべきである。
個人事業主が車を売ると「譲渡所得」になる
個人事業主が事業で使っている車を売って収入を得た場合、原則として申告が必要だがその時の収入は事業所得ではなく譲渡所得として申告が必要である。
個人事業主は毎年確定申告をしているのだが、その収入金額等と所得が金額の欄に譲渡所得という欄があるため、そこに記入する事になるのだ。
もちろん譲渡所得に計上することでどれくらいの所得税が発生するのかは個人事業主によって変わってくる。控除額や経費が多く所得税が発生しないような個人事業主であれば、車を売却して得た譲渡所得が増えても所得税が課税されないケースもある。
逆に事業での赤字分を車の利益により補填することも可能である。もちろん生活でも使用しているかどうかによっても按分が変わってくるので注意が必要だ。
譲渡所得には『短期譲渡』と『長期譲渡』がある
車を売却した場合の譲渡所得は、その車を何年所有していたのかによっても計算方法が変わってくるのだ。パターンとしては以下の2つのケースがある。
【短期譲渡】車を入手して5年以内
車を入手してから5年以内に車を売却した場合には短期譲渡として譲渡所得に計上することになる。計算方法と例は以下の通りである。ちなみに例は200万円で購入した車に3年乗り、100万円で売却したとして計算している。
- 譲渡価格-(取得した額+譲渡にかかった経費)-50万円(特別控除額)=譲渡所得
- 100万円-200万円-50万円=-150万円
この例で行くと譲渡所得が-150万円となるため、車を売却したことで利益は生まれなかったことになり、車を売却したことに関しては所得税は発生しないことになるのだ。
このことからもわかるように、基本的に車を取得した額よりも売却額のほうが多くならない限り譲渡所得は発生しないのである。
【長期譲渡】車を入手して5年以上
個人事業で使用している車を売却する時、車を入手してから5年以上経過しているというケースも少なくないはずだ。
大手企業や車をメインで使用するような職種であれば5年以内で車を買い替えることもあるだろうが、そうではない個人事業主は車を購入する費用を抑えるために長く車に乗ることが多いだろう。
もし車を入手して5年以上経過してから車を売却した際に生まれる所得は長期譲渡として計上することになる。その際の計算方法は基本的に短期譲渡と同じである。ただ課税対象となるのは、その計算によって発生した譲渡所得の半分である。
つまり譲渡所得が30万円となった場合には、課税対象は15万円のみとなるのだ。いずれにせよ一般的な車は購入した額よりも売却した額のほうが低くなるため、譲渡所得がプラスになることはまずない。
個人事業主が車を下取りした場合の仕訳について
個人事業主が車を下取りした場合には申告が必要だが、固定資産の帳簿価額と売却価額との差は以下のやり方で計上することとなる。
そして仕訳をする場合には直接法と間接法にて仕訳を行うことができるのだ。
直接法で行う場合
直接法とは下取りを行った車の取得価額から、これまでに発生した減価償却累計額を直接差し引いた額を資産価格として表記することになる。
例えば車の取得価額が200万円でこれまでに発生した減価償却累計額が100万円だとすると以下のような計算となる。
- 取得価額200万円-減価償却累計額100万円=100万円
この100万円が現在の資産価格として仕訳する事になるのだ。勘定科目としては借方には現預金として下取りして受け取った金額と車を下取りしたことで損失が出た場合にはその額を事業主貸に仕訳する事になる。
そして借方には車両運搬具として資産価格、預託金にはリサイクル預託金を、そして下取りしたことにより利益が出た場合には事業主借に仕訳する事になるのだ。
間接法で行う場合
間接法とは下取りを行った車の取得価額は貸方で仕訳し、発生した減価償却累計額を借方で仕訳する方法である。前述のケースでは取得価額200万円は車両運搬具として貸方に仕訳し、減価償却累計額100万円は借方にそのまま仕訳するのだ。
その他の項目については直接法と同じように下取りで受け取った金額と車を下取りしたことで損失が出た場合にはその額を事業主貸に仕訳する。
また預託金にはリサイクル預託金を、そして下取りしたことにより利益が出た場合には事業主借に仕訳する事になるのだ。
間接法は直接法に比べると額は大きくなってしまうのだ。だが貸方と借方どちらも額が大きくなるため、貸借対照表のバランスは均等に保たれるため、帳簿上も問題なく仕訳されたことになるのである。
内容について不安な方は税務署に相談しよう
個人事業主が車下取りをするケースは数年に1度となるため、おそらく申告する際にはどのように計上すべきかわからない人も多いはずだ。ここで解説した方法でもイマイチ理解できないという人も少なくないだろう。
ハッキリ言ってしまえば、車下取りをして得た収入についての計上は詳しく覚えていなくても構わない。もちろん理解できて正常に計上できるのであればそれに越したことはないが、内容について不安なら申告の際に税務署に相談すればいいのだから。
わかったつもりで申告をすると、間違ったまま申告してしまうことになりかねないのだ。毎年のことであれば覚えなければいけないだろうが、数年に1度くらいだし税制も変わることもあるためその都度相談したほうが安心だろう。
まとめ
このように個人事業主が事業で使用している車を下取りした場合には、原則として申告が必要である。その車を下取りしたときに発生した利益は譲渡所得として記載し、そして申告の際にもしっかりと仕訳して計上しなければならないのだ。
ただよくわからないという人であれば、間違いがないように税務署に相談をした上で正確に申告したほうがいいだろう。まず個人事業主が覚えておかなければいけないのは、車を下取りしたら申告しなければいけないということだけだ。